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平成18年5月12日制定
- (目的)
第1条 この規程は、周南市青少年育成市民会議会則(以下「会則」という。)第4条第3項及び15条の規程に基づき、周南市青少年育成市民会議(以下「会議」という。)の賛助会員に関し必要な事項を定める。 - (加入)
第2条 この会議の賛助会員になろうとするものは、賛助会員加入申込書(別記様式第1号)を会長に提出するものとする。 - (会費)
第3条 賛助会員は、個人・団体を対象とし、年額1口千円の会費を1口以上納入する。 - (特典)
第4条 賛助会員は、会議が行う青少年に関する情報の提供を受ける。 - (期間)
第5条 賛助会員の期間は、会費を納入した日の属する年度の3月31日までとする。 - (賛助会費の使途)
第6条 賛助会費の使い道を、賛助会員の希望により特定の事業や地域(徳山、新南陽、熊毛、鹿野)を指定することができる。- 特定の事業や地域を指定した場合、賛助会費の75%は事業費や地域に充て、残りの25%は、市民会議の運営費に充てる。
- 附則
この規程は、平成18年5月12日から適用する。 - 附則
この規程は、平成20年6月6日から適用する。 - 附則
この規程は、平成23年10月5日から適用する。
賛助会員加入を希望される場合は、以下PDFファイルをダウンロードしてご記入下さい。
>> 賛助会員加入申込書(PDF)




