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  • 周南市青少年育成市民会議
  • きらめき財団
    この事業はやまぐち県民活動きらめき財団の助成金を活用しています。

周南市民会議

周南市青少年育成市民会議の賛助会員に関する規程

平成18年5月12日制定

  • (目的)
    第1条 この規程は、周南市青少年育成市民会議会則(以下「会則」という。)第4条第3項及び15条の規程に基づき、周南市青少年育成市民会議(以下「会議」という。)の賛助会員に関し必要な事項を定める。
  • (加入)
    第2条 この会議の賛助会員になろうとするものは、賛助会員加入申込書(別記様式第1号)を会長に提出するものとする。
  • (会費)
    第3条 賛助会員は、個人・団体を対象とし、年額1口千円の会費を1口以上納入する。
  • (特典)
    第4条 賛助会員は、会議が行う青少年に関する情報の提供を受ける。
  • (期間)
    第5条 賛助会員の期間は、会費を納入した日の属する年度の3月31日までとする。
  • (賛助会費の使途)
    第6条 賛助会費の使い道を、賛助会員の希望により特定の事業や地域(徳山、新南陽、熊毛、鹿野)を指定することができる。
    1. 特定の事業や地域を指定した場合、賛助会費の75%は事業費や地域に充て、残りの25%は、市民会議の運営費に充てる。
  • 附則
    この規程は、平成18年5月12日から適用する。
  • 附則
    この規程は、平成20年6月6日から適用する。
  • 附則
    この規程は、平成23年10月5日から適用する。

賛助会員加入申込書

賛助会員加入を希望される場合は、以下PDFファイルをダウンロードしてご記入下さい。
>> 賛助会員加入申込書(PDF)