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周南市民会議

市民会議とは

周南市青少年育成市民会議会則
第1章  総  則
(名 称)
第1条 この会議は、周南市青少年育成市民会議(以下「市民会議」という。)と称し、事務局を徳山部会事務局に置く。
(目 的)
第2条 この市民会議は、すべての市民が心身ともに健全な青少年を育成する責務を有することを認識し、青少年もまた自らが次代を担うものとしての誇りと使命を自覚し、関係団体はもとより、個人やその他の団体が協力し、広く市民の総意を結集して、青少年の健全育成を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 この市民会議は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. (1) 青少年自らが、その誇りと責任についての自覚を高め、心身ともに健全に保つための諸活動
  2. (2) 青少年の健全育成について、市民の積極的な活動を高めるための諸活動
  3. (3) 家庭の健全化及び社会環境の浄化を図るための諸活動
  4. (4) 関係団体及び機関相互の連絡調整を図るための諸活動
  5. (5) その他この市民会議の目的を達成するため必要と認められる諸活動
第2章  役 員 等
(役 員)
第4条 この市民会議に、次の役員を置く。
 (1) 会長 1名 (2) 副会長 3~6名 (3) 地域部会長(副会長兼務) 若干名
 (4) 専門部会長 若干名 (5) 事務局長 1名 (6) 会計 1名
 (7) 地域部会事務局長 若干名 (8) 理事 若干名 (9) 監事 2名
2 役員は、常任理事会で選出し、総会において承認を得る。
3 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 任期途中での交代及び補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第5条 役員の任務は、次のとおりとする。
  1. (1) 会長は、この市民会議を代表し、会務を総括する。
  2. (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けるときは、その職務を代理する。
  3. (3) 理事は、第10条に定めるところにより、その職務を行う。
  4. (4) 監事は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第3章  会員・組織
(会 員)
第6条 この市民会議は、会員及び賛助会員をもって構成する。

2 この市民会議の会員は、この会議の目的に賛同して加入する個人、団体及び関係機関とする。
3 賛助会員は、この会議の事業を賛助するため加入する個人、団体及び関係機関とする。
(組 織)
第7条 この市民会議に、総会、常任理事会、理事会、専門部会、地域部会、事務局を置く。
(総 会)
第8条 総会は、毎年1回以上会長が招集し、次の事項を決定する。
  1. (1) 活動方針、事業計画及び事業報告に関すること。
  2. (2) 予算及び決算に関すること。
  3. (3) 会則の変更に関すること。
  4. (4) その他総会が必要と認めた事項。
2 総会は、この市民会議の会員をもって構成し、出席者の過半数の賛同を得て決定する。
(常任理事会)
第9条 常任理事会は、会長、副会長、専門部会長、地域部会から1名以上、事務局をもって構成し、理事会における協議事項及び市民会議の運営方針を協議する。
(理事会)
第10条 理事会は、会長、副会長、事務局長、会計、専門部会長、地域部会事務局長、理事をもって構成し、次の事項を処理する。
  1. (1) 事業の運営に関すること。
  2. (2) 総会から委任を受けた事項の決定に関すること。
  3. (3) 部会の設置及び構成に関すること。
  4. (4) この市民会議への加入及び脱退に関すること。
2 理事会は、会長が召集し、事務局長が議長となる。
(専門部会)
第11条 専門部会は、理事会から付託された事項について調査審議する。
2 専門部会は、市民会議の諸活動の推進に関し、理事会に提言することができる。
3 部会の構成員は会員のうちから、会長が指名する。
4 専門部会に部会長や実行委員長を置き、会長が指名する。
(地域部会)
第12条 この市民会議の諸活動を推進するため、地域部会を置く。
2 地域部会は、徳山部会、新南陽部会、熊毛部会、鹿野部会とする。
3 会員の所属部会は、原則として、団体にあっては、団体の所在地、個人にあっては、住所により決定する。
4 地域部会の運営は、それぞれの部会が定める。
5 地域部会に部会長、事務局長を置き、部会で選出する。
(事務局)
第13条 事務局は、事務局長、会計から構成し、会長の指示により、事務を処理する。
2 事務局に関し必要な事項は、理事会が定める。
第4章  会  計
(経 費)
第14条 この市民会議に要する経費は、補助金、寄付金、会費及びその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第15条 この市民会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章  補  則
(細 則)
第16条 この会則に定めるもののほか、この市民会議の運営について必要な事項は、理事会が定める。
附 則
この会則は、平成17年3月29日から施行する。
(経過措置)
この会則の施行の際、周南市青少年育成市民会議徳山支部、新南陽青少年健全育成のまちづくり会議、熊毛校外育成連盟、鹿野青少年健全育成会議の加入団体・個人は、第6条の会員とみなす。
附 則
この会則は、平成18年5月12日から施行する。
附 則
この会則は、平成19年5月17日から施行する。
附 則
この会則は、平成20年6月6日から施行する。
附 則
この会則は、平成22年5月27日から施行する。
附 則
この会則は、平成23年6月5日から施行する。
附 則
この会則は、令和元年5月28日から施行する。
附 則
この会則は、令和5年5月29日から施行する。

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